会則

会則及び目的

第1条(会の名称)
本会は、Quattro被害者の会(以下「本会」)と称する。


第2条(事務所)
本会の事務所は、東京都目黒区駒場に置くものとする。
任意団体 Quattro被害者の会
〒153-0041
東京都目黒区駒場4-4-13


第3条(目的)
本会は、当該事件の首謀者に刑事告訴を行い厳正な処罰を求める目的として、会員の投資被害の告訴を証拠の取りまとめの行う。


第4条(活動の種類)
1.本会は、前条の目的を達成するために登録会員すべてが、一丸となり刑事告訴を実施する。
2.日本国内における実態把握と首謀者の国内外の財産特定等の調査。
3.その他、目的の達成に必要な活動。


第5条(会員)
1.本会の会員は、「Quattro」投資者とする。
2.会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。


第6条(入会)
1.会員として入会しようとするものは、入会申込書により本会事務局に申込むものとする。
2.会員となる者の紹介者、グループと民事上、刑事上の争いがない旨の合意が必要となる。

第7条(入会費)
1.会員は、以下に定める会費を納入しなければならないものとする。
2.会費55,000円 振込手数料は入会者負担とする。
3.入会金は原則返還しないものとする。


第8条(退会)
会員は、退会届を本会事務局に提出し任意に退会する事ができるものとする。


第9条(特例)
1.会員が、次の各号の何れかに該当するときは、退会したものとみなすものとする
2.本人が死亡したとき。
3.本会の調和を乱す行為を行った者。


第10条(役員)
本会に次の役員を置くものとする。
代表理事1人、副理事1人、理事2人、会計理事2人、監事1人。


第11条(選任)
1.役員は発起人の中から選任するものとする。
2.監事は代表理事、副会長、会計及び総務を兼ねることはできないものとする。

第12条(職務)
1.代表理事は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたとき
は、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.会計は、本会の会計を担当する。
4.総務は、本会の事務のとりまとめを担当する。
5.監事は、会の活動及び会計を監査する。

第13条(依頼先弁護士)
本会の目的を達成するための書類整理等は、本会発足時はジェネシス法律事務所(弁護士
中﨑徹人 第二東京弁護士会所属(第54484号))として、刑事告訴を委任する弁護士は
役員の協議の元に専門性の高い弁護士に依頼を行う。


第14条(刑事告訴費用)
前4条1項の刑事告訴を実施するに必要な費用は、会員の寄付により調達して、これを使用
する。


第15条(被害救済)
本会は当該事件の首謀者より会員の被害金額総額を一括して弁済する旨の和解案が提示さ
れた場合は、総会員の決議を図り、3分の2の賛成があった場合は、前3条の目的の代替え
としてこれを実施して、救済に必要な諸業務を行う。

(附則)
1.別紙参照の書類を添付するものとする。
2.本会則は、令和5年12月15日から施行する。
3.本会則の改定は、役員の総意を以て行い、会員に本会ホームページ上で表示する。
4.質問事項は本会ホームページを確認の上で投函するものとする。
5.問題解決後 本会を解散するものとする。